就業規則・雇用契約所の作成就業規則アドバイザー

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2021.04.01
中小企業にも同一労働同一賃金が適用されます。

2021年4月より中小企業にも同一労働同一賃金が適用されます。
(大企業、派遣業は2020年4月より)
これにより正社員と有期契約やパート、アルバイトで不合理な待遇差が禁止されます。
給与、手当、賞与、退職金や福利厚生等の待遇でそれぞれに差がないか、差がある場合その差は均衡(バランス)が取れているかどうか確認が必要です。

2021.03.01
令和3年4月より 70歳までの就業確保(努力義務)

令和3年4月より70歳までの就業確保が努力義務として施行されます。
現段階では努力義務ですので、「努めて下さい」というものです。

簡易版のパンフレットがこちらになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf


現在多くの会社さんが60歳定年65歳までの継続雇用という形を取られていると思います。

これを

① 70歳までの定年引上げ
② 定年制の廃止
③ 60歳定年70歳までの継続雇用
④ 70歳まで継続的に業務委託
⑤ 70歳まで継続的に事業主自らが実施する社会貢献活動等に従事できる制度

の導入に努めて下さいという形になります。